下請法は2026年1月1日に改正され、名前も「取適法」に変わりました。手形での支払いが禁止され、資本金だけでなく従業員数でも対象が決まるようになっています。2024年11月に始まったフリーランス法とあわせて、IT企業の外注や情シスの発注で守ることを整理します。
2つの法律は何が違う?いつから・誰に・何を・罰則は
取適法の正式な名前は「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」です。略して「中小受託取引適正化法」、さらに縮めて「取適法」と呼ばれます。フリーランス法の正式な名前は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」です。
| 項目 |
取適法(改正下請法) |
フリーランス法 |
| いつから |
2026年1月1日(令和7年法律第41号による改正) |
2024年11月1日 |
| 誰に(発注側) |
資本金か従業員数が一定以上の「委託事業者」 |
フリーランスに発注するすべての事業者。義務の多くは従業員のいる事業者 |
| 誰を守る |
資本金か従業員数が一定以下の「中小受託事業者」 |
従業員のいない個人と、役員が代表者1人だけで従業員のいない法人 |
| 何を |
発注内容の明示、60日以内の支払期日、11の禁止行為、取引記録の作成・保存 |
取引条件の明示、60日以内の支払い、7つの禁止行為、募集情報、育児介護への配慮、ハラスメント対策、中途解除の予告 |
| 罰則 |
明示しない・記録を作らない場合は行為者に50万円以下の罰金、会社にも同額(両罰)。禁止行為は勧告 |
勧告に従わないと命令。命令違反は50万円以下の罰金で、会社にも同額 |
取適法の禁止行為に違反すると、公正取引委員会が是正を勧告します。勧告した事案は会社名とともに公表されています。
取適法で変わった6つのポイント
改正前の下請法との違いを、条文から拾って表にします。IT企業にも直接関係するものばかりです。
| 変わった点 |
内容 |
| 呼び名 |
親事業者は「委託事業者」、下請事業者は「中小受託事業者」、下請代金は「製造委託等代金」に |
| 従業員数の基準 |
資本金に加え、常時使用する従業員数(300人・100人)でも対象を判断 |
| 手形払いの禁止 |
手形の交付と、支払期日までに満額の現金に換えにくい支払手段の使用は、支払遅延として禁止 |
| 一方的な代金決定の禁止 |
受託側が費用の変動などで価格の協議を求めたのに応じず、説明もせずに一方的に代金を決めることを禁止 |
| 対象取引の追加 |
販売した物を取引先へ届ける運送の委託(特定運送委託)を追加 |
| 電子での明示 |
発注内容を電子メール等で示すとき、相手の事前の承諾が不要に。相手が求めれば書面を交付 |
所管の省庁にも権限が広がりました。事業を所管する大臣が、委託事業者に指導や助言をできるようになっています。受託側が違反を所管大臣に知らせたことを理由に、取引を減らすなどの仕返しをすることも禁止です。
下請法・下請中小企業振興法の改正法の概要をまとめた資料出典: 公正取引委員会ウェブサイト「改正法概要」(中小受託取引適正化法関係)(公共データ利用規約(第1.0版)(公正取引委員会ホームページのご利用案内))
IT企業はどこから対象?資本金と従業員数の線引き
取適法の対象は、発注側と受注側の規模の組み合わせで決まります。IT企業にとって大事なのは、プログラムの作成と情報処理は、製造委託と同じ「資本金3億円」の区分に入ることです。
| 取引の種類 |
発注側(委託事業者) |
受注側(中小受託事業者) |
| プログラム作成、情報処理、運送、倉庫保管 |
資本金3億円超 |
資本金3億円以下(個人を含む) |
| 同上 |
資本金1千万円超3億円以下 |
資本金1千万円以下(個人を含む) |
| 同上(従業員基準) |
従業員300人超 |
従業員300人以下 |
| デザイン・文書などその他の情報成果物、その他の役務 |
資本金5千万円超 |
資本金5千万円以下(個人を含む) |
| 同上 |
資本金1千万円超5千万円以下 |
資本金1千万円以下(個人を含む) |
| 同上(従業員基準) |
従業員100人超 |
従業員100人以下 |
資本金が小さくても従業員が多い会社は、従業員基準で発注側になることがあります。逆に、取引先の資本金が大きくても、従業員が少なければ守る対象になり得ます。公正取引委員会のQ&Aは、従業員数の確認方法についても詳しく説明しています。
取適法で追加された従業員数の基準を説明した資料出典: 公正取引委員会ウェブサイト「改正法説明資料」(中小受託取引適正化法関係)(公共データ利用規約(第1.0版)(公正取引委員会ホームページのご利用案内))
システム開発・保守・デザイン・SESで気をつけること
ITの発注は「何を頼むか」で扱いが変わります。公正取引委員会のQ&Aから、よくある場面を表にまとめます。
| 発注の場面 |
扱い |
気をつけること |
| 販売用・受託開発のシステムを外注 |
情報成果物作成委託(プログラムは3億円区分) |
仕様と代金、納期、支払期日を発注時に示す |
| 自社で使うシステムを外注 |
自社に開発の力がない部分なら対象外。普段自社で作る部分の外注は対象 |
フリーランス法は自社利用でも対象 |
| SES・常駐のコーディング |
販売用ソフトのコーディングは情報成果物作成委託に当たる |
記録された時点で受領とみなす。月締めなら締め日から30日以内に払う |
| 保守・運用・ヘルプデスク |
他社に提供する役務なら役務提供委託 |
やり直しや追加作業を無償でさせない |
| Webデザイン・バナー |
情報成果物作成委託(5千万円区分) |
発注にない不採用案の権利を無償で譲らせない |
| 再委託(元請から下請へ) |
取適法は規模で判断。フリーランス法は再委託の特例あり |
元の支払期日を示せば、そこから30日以内の支払いでよい(フリーランス法) |
やり直しと追加作業
受託側に責任がないのに、仕様を変えたり、受領後にやり直させたりすることは禁止です。フリーランス法では、1か月以上の取引が対象です。取適法のQ&Aでは、受託側の不具合で期日前にやり直す場合、やり直した物を受け取った日から支払期日を数えるとしています。
仕様変更が出たら、変更内容と追加の代金を改めて示すことが基本です。
知的財産権の扱い
プログラムやデザインの著作権を発注側に移す場合は、移す範囲を発注時に示し、その対価を代金に含めて決めます。対価の算定が難しいからと、通常の価格のまま権利も譲らせるのは危険です。買いたたきに当たるおそれがあると、公正取引委員会は説明しています。
フリーランス法はどこまで義務がかかる?
フリーランス法は、発注側の形と取引の期間で、かかる義務が段階的に増えます。従業員のいないフリーランス同士の取引でも、条件の明示だけは必要です。
| 発注側と期間 |
かかる義務 |
| すべての発注者(フリーランス同士を含む) |
取引条件の明示(書面か電子メール等) |
| 従業員を使う事業者、または役員が2人以上の法人 |
上記に加え、受領から60日以内の支払い、募集情報を正確に出す、ハラスメントの相談体制 |
| 同上で1か月以上の業務委託 |
上記に加え、7つの禁止行為(受領拒否、減額、返品、買いたたき、購入・利用の強制、不当な経済上の利益の提供要請、不当なやり直し) |
| 同上で6か月以上の業務委託 |
上記に加え、育児・介護との両立への配慮、契約を解除・更新しない場合の30日前予告 |
明示する条件は、業務の内容、報酬の額、支払期日、当事者の名前、委託した日、納品や作業の日と場所などです。フリーランス法だけがかかる取引では、手形での支払いがすぐに違反になるわけではありません。ただし公正取引委員会は、手形以外の方法で払うことが望ましいとしています。
発注事業者の要件ごとにフリーランス法の義務を示したリーフレット出典: 公正取引委員会ウェブサイト「フリーランス法リーフレット」(公共データ利用規約(第1.0版)(公正取引委員会ホームページのご利用案内))
実際の勧告から分かること
2026年9月には、両法で勧告が続きました。公正取引委員会の発表から、IT企業にも参考になる点を拾います。
| 日付 |
相手 |
法律 |
内容 |
| 2026年9月2日 |
日本郵便 |
フリーランス法 |
167名に取引条件を明示しなかった。140名とは支払期日を定めず、受領日までに報酬を払っていなかった |
| 2026年9月29日 |
不二製作所 |
取適法 |
手形や、期日までに現金化が難しい電子記録債権での支払いなどが支払遅延とされた。対象は46名、約7,497万円 |
不二製作所の件は、関東経済産業局の調査を受けて、中小企業庁長官が公正取引委員会に措置を求めたものです。手形やでんさいで払う慣行は、それだけで違反になり得ることがはっきりしました。
受注側はどう身を守る?申し出先と記録の残し方
受注側のフリーランスや中小のIT企業にも、使える手段があります。違反だと感じたら、内容に応じて次の窓口に申し出られます。
| 困りごと |
申し出先 |
| 条件を示してもらえない、支払いが遅い、一方的な減額 |
公正取引委員会、中小企業庁 |
| 取適法の対象取引での価格協議の拒否、手形での支払い |
公正取引委員会、中小企業庁、事業を所管する省庁 |
| フリーランスへのハラスメント、育児介護への配慮、解除の予告 |
厚生労働省 |
| どこに相談すればよいか分からない |
フリーランス・トラブル110番(公正取引委員会のページで案内) |
申し出の前に、発注のメールやチャット、見積書、納品日、入金日を残しておきましょう。いつ何を頼まれ、いつ渡し、いつ払われたかが分かると、調査が進みやすくなります。価格の協議を求めたときは、求めた日と相手の返事も記録しておくと役に立ちます。
今日からできること
発注側の担当者が、今週中に確認しておきたいことをチェックリストにしました。
| チェック |
確認すること |
| 取引先の規模 |
外注先の資本金と従業員数を把握し、取適法の対象か判定したか |
| 自社の規模 |
資本金が小さくても、従業員数で委託事業者に当たらないか |
| 支払方法 |
手形・でんさい・ファクタリングで払っている取引がないか |
| 支払期日 |
受領から60日以内に期日を定めているか。SESの月締めは締め日から30日以内か |
| 発注書のひな形 |
両法の記載事項をまとめたひな形があり、電子メールでも送れるか |
| 価格の協議 |
値上げの協議を求められたときに、応じて記録を残す手順があるか |
| 知的財産 |
権利を譲らせる範囲と対価を、発注時に書いているか |
| フリーランス |
1か月以上・6か月以上の契約を一覧にし、禁止行為と解除予告の対象を把握したか |
申し出たことを理由に取引を減らすことは、どちらの法律でも禁止されています。発注側にとっても、ルールを守った発注は良い外注先を確保する近道です。