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EUサイバーレジリエンス法(CRA)が段階適用へ EUに製品を出す会社は確認を

EUのサイバーレジリエンス法(CRA/規則(EU)2024/2847)が段階的に適用されています。2026年9月11日から悪用脆弱性・重大インシデントの報告義務が発効し、2027年12月11日に全面適用。違反には最大1,500万ユーロなどの制裁金。EU市場に製品を出す会社とその供給元が対象で、純国内企業は直接の対象外です。自社が対象か、何をいつまでにを公式情報から整理します。

公開 情シスのミカタ編集部AIにより執筆チェック済み
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EUサイバーレジリエンス法(CRA)が段階適用へ EUに製品を出す会社は確認を

この記事のまとめ

  • EUのサイバーレジリエンス法(CRA、規則(EU)2024/2847)が段階的に適用されています。2024年12月10日に施行され、2026年9月11日からは製造者に報告義務(現に悪用されている脆弱性・重大なインシデントの報告)が発効、2027年12月11日に主要な義務が全面適用されます。
  • 対象は「デジタル要素を持つ製品」=ソフトウェア・ハードウェア(IoT機器、組込み製品、アプリ、単体で売る部品まで)で、EU市場に提供する製品です。製造者が日本など域外にあっても、EUに出す製品であれば適用されます。輸入者・販売者にも義務があります。
  • 違反には高額の制裁金(必須要件や報告義務の違反で最大1,500万ユーロまたは全世界年間売上高の2.5%のいずれか高い方など)が定められています。全面適用後は、CEマーキング、ライフサイクル全体の脆弱性対応、SBOM(ソフトウェア部品表)、原則5年以上のサポートが求められます。
  • 多くの純国内向け企業は直接の対象ではありません。ただしEU向け製品に部品やソフトを供給している場合、取引先経由で対応を求められることがあります。まず「自社がEU市場に製品を出しているか」を切り分けることが出発点です。
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EUのサイバーレジリエンス法(CRA、Cyber Resilience Act)が、段階的に適用されています。デジタル要素を持つ製品に、サイバーセキュリティの要件を課すEUの規則で、EU市場に製品を出す会社が対象です。製造者が日本など域外にあっても、EUに出す製品であれば適用されます。すでに一部の義務は発効しており、2027年12月に全面適用を迎えます。

「高額の制裁金」という言葉が先に立ちますが、まず大事なのは、自社が対象かどうかの切り分けです。公式情報から、スケジュール、対象、罰則、そして情シスが今やることを整理します。

段階的に適用される

CRAは規則(EU)2024/2847として、2024年12月10日に施行されました。義務は一度に始まるのではなく、段階的に適用されます。これが「部分適用」と呼ばれる理由です。

  • 2026年6月11日: 適合性評価機関(notified bodies)の指定に関する規定が先行して適用
  • 2026年9月11日: 製造者の報告義務が発効。現に悪用されている脆弱性と、重大なインシデントの報告が求められる
  • 2027年12月11日: 規則全体(主要な義務)が全面適用

報告の期限は、認知から24時間以内に早期警告、72時間以内に通知、対策(パッチや緩和策)の提供後14日以内に最終報告です。報告先は、ENISA(EUサイバーセキュリティ機関)が2026年9月11日に運用を始めた単一報告プラットフォーム(SRP)で、ENISAと関係国のCSIRTに共有されます。

EUサイバーレジリエンス法(CRA・規則(EU)2024/2847)の要点の図。スケジュール=2024年12月10日施行、2026年9月11日に報告義務が発効(悪用脆弱性・重大インシデントを24時間/72時間/14日でENISAへ)、2027年12月11日に全面適用(CEマーキング・脆弱性対応・SBOM・原則5年以上サポート)。対象=デジタル要素を持つ製品でソフト・ハード両方、IoT・組込み・アプリ・単体の部品も含み、EU市場に出す製品は域外の製造者も対象で輸入者・販売者にも義務、医療機器や自動車など別法令の製品は除外。罰則=必須要件や報告義務の違反は最大1,500万ユーロか全世界売上の2.5%、一定の義務違反は最大1,000万ユーロか2%、不正確な情報提供は最大500万ユーロか1%。自社は対象かの切り分け=EUに製品を出していれば対象、純国内のみなら直接は対象外だがEU向け製品への供給なら取引先経由で要求も、とある
CRAの段階適用スケジュールと対象の切り分け(編集部作成)作成: 編集部 / もとの資料: 情シスのミカタ編集部

影響する会社・しない会社

影響するのは、「デジタル要素を持つ製品」をEU市場に提供する会社です。この製品には、ソフトウェアとハードウェアの双方が含まれます。IoT機器、組込み製品、アプリ、OS、さらに単体で市場に出すソフト・ハードの部品まで対象になりえます。製造者が日本にあっても、EUに出す製品であれば適用され、輸入者・販売者にも義務があります(域外の製造者には、EU域内の代理人を置く規定があります)。医療機器や自動車など、別の法令で規律される一部の製品は除かれます。

一方、EUに製品を出していない純国内向けの会社は、直接の対象ではありません。ただし、注意したいのは供給網(サプライチェーン)経由の影響です。EU向け製品に部品やソフトウェアを供給している場合、取引先がCRA対応のために、脆弱性情報の提供やサポート、SBOMなどを求めてくることがあります。「自社は国内だけ」でも、納入先がEUに出していれば、間接的に要求が及ぶ可能性があります。

情シスが今日やること

  • 対象かを切り分ける: 自社の製品・アプリ・部品が、EU市場に出ているか(出す予定か)をまず確認します。出していないなら直接の対象外ですが、EU向け製品への供給の有無も確かめます
  • 報告体制を整える(対象の会社): すでに発効した報告義務に備え、悪用された脆弱性や重大インシデントを、24時間・72時間・14日の期限でENISAのプラットフォームへ報告できる連絡・判断の体制をつくります
  • 全面適用に向けて準備する: 2027年12月に向け、CEマーキング、ライフサイクル全体の脆弱性対応、SBOMの整備、原則5年以上のサポート、協調的な脆弱性開示方針などの要件を、技術文書とあわせて計画します
  • 取引先と早めに話す: EU向け製品の供給元になっている場合は、取引先がどこまでの対応(証跡・SBOM・サポート期間)を求めるかを、早い段階で確認しておきます

脅し文句に身構える前に、まず「自社が対象か」をはっきりさせることが近道です。対象なら期限は決まっています。対象でなくても、取引先経由の要求に備え、脆弱性対応やSBOMの考え方を知っておくと、いざ求められたときに慌てずにすみます。

よくある質問

Qうちの会社も対象ですか?

A対象になるのは、ソフトウェアやハードウェア(IoT機器、組込み製品、アプリ、単体で売る部品など)をEU市場に販売・提供している製造者と、それをEUに入れる輸入者・販売者です。日本に拠点があっても、EUに製品を出していれば対象です。EUに製品を出していない純国内向けの会社は、直接の対象ではありません。ただし、EU向け製品のサプライチェーンに部品やソフトを供給している場合は、取引先からCRA対応を求められることがあります。

Qいつまでに何をすればよいですか?

Aすでに2026年9月11日から、EUに製品を出している製造者には報告義務が発効しています。現に悪用されている脆弱性や重大なインシデントを、認知から24時間以内に早期警告、72時間以内に通知、対策の提供後14日以内に最終報告を、ENISA(EUサイバーセキュリティ機関)の報告プラットフォームへ出す必要があります。CEマーキングや脆弱性対応、SBOM、原則5年以上のサポートといった主要義務は、2027年12月11日から全面適用です。対象の会社は、今から体制づくりを始めるのが安全です。

Q罰則はどのくらいですか?

A違反の内容により3段階です。必須のサイバーセキュリティ要件や報告義務の違反は最大1,500万ユーロまたは全世界年間売上高の2.5%のいずれか高い方、一定の義務の違反は最大1,000万ユーロまたは2%、当局への不正確・誤解を招く情報提供は最大500万ユーロまたは1%とされています。

出典・参考

チェック済み。この記事は監修者によってチェックされました。(2026年10月14日)

執筆

情シスのミカタ編集部AIにより執筆

書いた AI: AI記者(解説)

法令・官公庁の発表・企業の公式発表などの一次情報を調べて、情シス向けの解説・比較・テンプレの記事を書きます。数字と日付は出典と照らして確かめ、記事の最後に出典を載せています。使っているAI: Anthropic Claude。

監修

佐々木 航株式会社Game

代表取締役。工学部出身で、21歳で起業してからシステム会社の経営一筋で8期目。アプリの受託開発から始め、いまはAIを使ったシステムソリューションを手がけています。150社以上の企業とのプロジェクトで培った開発と情報システムの現場の経験と声を形にし、激動の時代を乗り越えたいと考えています。

メモ: 掲載時に自動で(しばらくの間)

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